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2020/05/02

新型コロナ対策融資等(川越市の中小企業向け)

第1 「川越市小規模企業者セーフティー融資」の新型コロナウイルス特例

1 融資対象者

①小規模企業者であること(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下)
②事業所を市内に有し、同一の業種の事業を1年以上継続して営んでいること
③納期限が到来した市税に未納がないこと。
④新型コロナウイルス感染症のため、3箇月間の売上(「直近1箇月の売上高の減少」と「その後2箇月の売上見込」)が前年同月比で5パーセント以上減少し、セーフティネット保証5号の認定を受けていること。
⑤許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること。

2 融資条件

番号融資条件内容備考
1資金使途運転資金及び設備資金運設併用可
2融資限度額1,000万円 
3融資期間7年以内(運転資金・設備資金ともに) 
4据置期間1年以内 
5返済方法分割返済繰上返済可
6担保必要に応じ徴求 
7保証人法人:原則として代表者以外の連帯保証人は不要
個人:原則として不要
 
8貸付利率年1.1パーセント以内 初回利払日の属する月から2年間は実質無利子
(※1) 2年間経過後は年1.1パーセント以内
年1.1パーセント以内は
利子補給後の貸付利率
9利子補給率年0.1パーセント下記※2参照
10保証料率0.65パーセント以内下記※3参照

(※1)小規模企業者の皆様から融資取扱金融機関へ利子の支払い後、支払い実績に基づき2年間補助金を交付する。
(※2)市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、小規模企業者の利子負担の軽減を図る。
(※3)保証料率とは、埼玉県信用保証協会に保証の対価として支払う信用保証料に係るもの。この信用保証料について、一括支払いの場合に限り、市が全額を補助する。

3 特例適用期間

  令和2年3月26日(木)から同年6月30日(火)まで

第2 セーフティーネット保証4号 

1 制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度である。

2 対象中小企業者

①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3 保証条件

①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

【一般保証限度額】2億8,000万円以内+【別枠保証限度額】2億8,000万円以内

4 指定期間

令和2年6月1日まで

第3 セーフティネット保証5号

1 制度概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

2 対象中小企業者

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3 保証条件

①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる
【一般保証限度額】2億8000万円以内+【別枠保証限度額】2億8000万円以内

4 指定期間

令和2年4月1から同年6月1日まで

第4 危機関連保証

1 制度概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限るを対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度である。

2 対象中小企業者

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3 保証条件

①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円
【一般保証限度額】2億8000万円以内+【セーフティネット保証限度額】
2億8000万円以内+【危機関連保証限度額】2億8000万円

第5 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 1 対象者

①ウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している者であって、次のアまたはイのいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる者
ア 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している者
イ 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している者
(ア)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(イ)令和元年12月の売上高
(ウ)令和元年10月から12月の平均売上高
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金6000万円
利率(年) 基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率 「実質無利子化」についてはこちら
ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保 無担保

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。
※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

第6 商工組合中央金庫等による危機対応融資

1 対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する者

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    c 令和元年10月~12月の売上高平均額

2 商工中金による危機対応融資の融資条件

   資金使途:運転資金・設備資金
   担保の有無:無担保
   貸付期間:
   運転資金:15年間(据置期間5年間)
   設備資金:20年間(据置期間5年間)
   融資限度額:3億円
   金利:
 ・当初3年間:基準金利▲0.9%で0.21%(利下げ限度額:1億円)
 ・4年目以降:基準金利

第7 新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

1 制度の概要

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

2 融資の内容

資金のお使いみち:運転資金,設備資金
融資限度額:2000万円
ご返済期間(うち据置期間)
7年以内(1年以内)
10年以内(2年以内)
利率(年):特別利率F
保証人及び担保:不要
※利用に際して商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要。

3 新型コロナウイルス感染症関連の概要

(1)対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している者(商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要。)

(2)融資限度額

通常の融資額 + 別枠1000万円

(3)利率

当初3年間:特別利率F - 0.9%(別枠の1000万円以内)(注)
4年目以降:特別利率F

(4)返済期間(うち据置期間)

設備資金10年以内(4年以内(別枠の1000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1000万円以内)) 

第8 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充)

1 制度概要

衛経融資制度は 、都道府県生活衛生営業指導センター等の実施する経営指 導を受けている生活衛生関係営業を営む小規模事 業者に対して,日本政策金融公庫が無担保・無保証人で貸付を実施するもの 。
新型コロナウイルス感染症の影響を 受けている生活 衛生関係営業を営む小規模事 業者の資金繰りを支援するため 、新型コロナウイルス対策特枠として,以下の措置を実施する 。

 2 新型コロナウイルス対策特枠

①貸付対象者新型コロナウイルス感染症の影響により,最近1ヶ月の売上高が5%以上減少した生活衛生関係営業を営む小規模事業者生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた者。
②資金使途: 設備資金、 運転資金
③貸付限度額: 別枠1000万円
④貸付利率: 経営改善利率。ただし,当初3年間は経営改善利率-0.9% 、4年目以降経営改善利率(経営改善利率 1.21%(令和2年3月2日現在))。
⑤貸付期間(内据置期間)
設備資金10 年以内(4年以内)
運転資金7年以内(3年以内)
⑥担保等:不要
⑦経営指導:原則6ヶ月以上,都道府県生活衛生営業指導センター 等の経営指導を受けていること

3 本体枠

①貸付限度額: 2000万円
②貸付利率: 経営 改善 利率 ※ 経営改善利率 1.21%(令和2 年3月2日現在)
③貸付期間(内,据置期間) 
設備資金10年以内(2年以内)
運転資金7年以内(1年以内)
(担保等は新型コロナウイルス対策特枠と同じ)

第9 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

1 衛生環境激変対策特別貸付制度

(1)概要

生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度。なお,本貸付の適用は、関係省庁から適用の指示(取扱開始時期、対象業種等)があった場合に限ります。

(2)対象者

生活衛生関係営業を営む者であって、次のいずれにも該当する方者 

①衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており,かつ,今後も売上減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

(3)資金の使途

衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金

(4)融資限度額

衛生環境の激変事由ごとに別枠1000万円

(5)返済期間(内,据置期間)

7年以内(2年以内)

(6)利率(年)

基準利率。ただし、振興計画認定組合の長(組合の長から委任を受けた支部長及び理事を含む。)が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は、[特別利率C]

(7)取扱期間

関係省庁から適用の指示があった日から起算して6ヵ月目の末日まで

(8)その他

新創業融資制度および振興事業促進支援融資制度は適用できません。
使途、ご返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。

2 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

(1)概要

関係省庁から適用の指示を受け、令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付を発動するもの。

(2)対象者

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む者であって、次のいずれにも該当する者

①次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること     ア 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
イ 業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること

②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

(3)資金の使途

一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金

(4)融資限度額

旅館業:別枠3000万円
飲食店営業および喫茶店営業:別枠1000万円

(5)返済期間(内,据置期間)

7年以内(2年以内)

(6)利率(年)

基準利率。ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、特別利率C

(7)取扱期間

令和2年2月21日から令和2年8月31日まで

(8)その他

新創業融資制度および振興事業促進支援融資制度は適用できません。使途、返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。

第10 セーフティネット貸付(要件緩和) 

1 セーフティネット貸付(日本政策金融公庫/国民生活事業)

(1) 利用可能な資金名

経営環境変化対応資金

(2)融資対象

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる者で、次のいずれかに該当する者。

①最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している者
②最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
③最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している者
④最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
⑤社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある者
⑥最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている者
⑦前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
⑧前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方

(3)融資限度額

4800万円

(4)返済期間(内据置期間)

設備資金:15年以内(3年以内)
運転資金:8年以内(3年以内)

2 新型コロナウイルスに伴う特別融資

(1)概要

厚生労働省では新型コロナウイルスによる感染拡大の影響で業績が悪化した下記の業種に特別に融資すると発表されている。

(2) 融資対象業種と融資限度額

旅館業:最大3000万円、
飲食店と喫茶店:最大1000万円

(3)返済期間

最長7年間

(4)受付期間

令和2月21日〜同年8月31日

第11 持続化給付金

1 概要 

新型コロナ感染拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業を継続していくための給付。

2 要件

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが前年同月比で50%減少している事業者。
  • 2019年以前から事業による事業収入を得て得ること。
  • 今後も事業を継続する意思があること。
  • 以下のアまたはイを充す者。
  • ア 資本金の額または出資の総額が10億円未満
  • イ アの定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

3 給付額

200万円

第12 雇用調整助成金(新型コロナウイルスの影響による特例)

1 概要

経済上の理由により事業縮小せざるを得なくなった事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した特例措置として要件等が緩和される。

2 対象事業者等の比較

3 適用期間

令和2年4月1日から同年6月30日まで

第13 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

 1 概要

新商品の開発、新たな生産方式の導入等に取り組むまたは取り組もうとする事業者を支援するもの。

2 対象事業者等

①日本国内に本社、および補助事業の実施場所を有する中小企業
②事業計画が以下の点を充たすこと
ア 事業全体の付加価値額を年3%以上増加
イ 給付支給総額を年率平均1.5%以上増加
ウ 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
③ コロナ特別枠を利用の場合、補助金として申請する設備投資のうち、6分の1以上が以下のうちいずれかを充たすこと。
ア サプライチェーンへの毀損の対応
イ 非対面型ビジネスモデルへの対応
ウ テレワーク環境の整備

3 補助金額

100万円から1000万円

4 申請締切(2時募集について)

令和2年5月20日