コロナ対策(個人向け)
1 東京都感染拡大防止協力金
URL:https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
(1)要件
①東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない者。
②緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している者。
ア「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
イ「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
ウ「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を 要請されている施設
(2)支給額
50万円
(3)申請期間
令和2年4月22日から同年6月15日まで
2 埼玉県中小企業者支援金
URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
(1)要件
①埼玉県内の中小企業・個人事業主
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4月8日から5月6日までの間、7割(20日間)以上休業する者
(2)支給額
20万円または30万円(複数の事業所を有する場合)
(3)申請期間
令和2年5月7日(予定)
3 緊急小口資金
URL:https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
(1)要件
①新型コロナウイルスによって休業等により収入の減少があること。
②緊急かつ一時的な生活 維持のための貸付を必要とする世帯であること。 ③他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を受けていないこと。
(2)貸付額
10万円以内(小学校等の休業等の影響を受けた世帯等のに対しては特例により20万円まで)
(3)貸付開始時期
令和2年3月25日
4 総合支援金 生活支援費の特例貸付
URL:www.nagasaki-pref-shakyo.jp/section/shikin/pdf/COVID19-sougou.pdf
(1)要件
①新型コロナウイルス影響により収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の 持が困難になっている世帯であること。
②道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けてないこと。
③ 本貸付と同時期に緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けていないこと。ただし、緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可能。
④自立相談支援事業等による継続的な支援を受けること。
(2)貸付上限額
世帯2人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
*その他資料参照のこと。
(3)貸付開始時期
令和2年3月25日
5 新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応支援金
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/content/contents/000635428.pdf
(1)要件
①親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子を現に監護する者であること。
②新型コロナウィルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子または新型コロナウィルスに感染した又は風邪症状などの新型コロナウィルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話をしたこと。
(2)支給額
令和2年2月27日から同年3月31日の間において就業できなかった日について日額4100円を支給。
なお、春休などの小学校等が開校する予定のなかった日を除く。
(3)申請期間
令和2年3月18日から同年6月30日まで
6 子育て世帯への臨時特別給付金
URL:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/rinji/gaiyo.pdf
(1)要件
児童手当の対象となる児童にかかる令和2年4月分児童手当の受給者
(2)支給時期
準備が整った市町村から支給開始。
7 持続化給付金(個人事業者)(令和2年速報情報)
(1)要件
①新型コロナウイルス感染の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
②2019年に千から事業による事業収入を得ていること。
③今後も事業を継続する意思があること
(2)給付額
100万円(個人事業者)
(3)支給開始時期
令和2年4月30日予定
8 住居確保給付金の新型コロナウイルス拡大に伴う要件緩和
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
(1)要件
①申請日において65歳未満であること→撤廃
②離職等後2年以内の者→その他給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者も含む。
③離職等の前に世帯の生計を主として維持していた者
④ハローワークに求職の申込をしていること→撤廃。月4回の自立支援相談機関への相談を電話等での状況報告によることを可能とし、また、ハローワークでの月2回以上の職業相談は回数を減免する。
⑤国の雇用施策による給付等を受けていないこと
⑥世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1+家賃を超えないこと。→地域毎に確認。
⑦世帯の預貯金の合計額が各地域で定めた基準額を超えないこと。→地域毎に確認。
(2)申請開始時期
令和2年4月30日予定
9 配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金
URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000684541.pdf
(1)要件
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)第 10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公 共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領 (昭和 42 年自治振第 150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(2)事前申出期間
令和2年4月24日から同月30日まで。